JAの組合員とは?
JAの組合員とは?

組合員新規加入のご案内

組合員新規加入のご案内:写真

JAとは、相互扶助の精神のもとに農家の営農と生活を守り高め、よりよい社会を築くことを目的に組織された協同組合です。

JAは、農業を営んでいる方々と地域の方々が出資して組合員となり、運営・利用する組織です。人々が連帯して助け合う「相互扶助」の精神のもとJAの事業や活動を通じて、組合員・利用者の価値を高めるとともに、地域社会の発展に貢献することを目的にしています。

また、組合員として出資することにより、JA新いわて管内の安全安心な農産物づくりや地域づくりなどに活かされます。

正組合員と准組合員

JAには、正組合員のほか、准組合員制度があります。農業者以外でも、JA新いわて管内にお住まい、もしくは勤務地があり一定の要件を満たし出資金を払い、准組合員として組合に加入できます。

准組合員は、JAの事業を正組合員と同じように利用できますが、 総会での議決権や役員の選挙権などJAの運営に関与できません。 これは、JAが非農業的利害によって支配されないようにしているためです。准組合員制度は生活協同組合にはなく、JA独自のものです。

加入申し込み

組合員の加入申し込みの受け付けは、当組合各支所にて受け付けております。
加入申し込みの際は、「組合員加入申込書」に必要事項をご記入いただき出資される金額本人確認書類印鑑をご持参の上、各支所窓口で手続きしていただきます。ご加入についてのお問い合わせは、当組合各支所へお問い合わせください。
組合員加入の際には当組合の口座開設をお願いしております。

出資される金額
本人確認書類
印鑑

出資金について

組合員になるには、当組合定款で1口以上(出資の金額は1口1,000円)を持たなければならないと定めており、加入の際には1口1,000円以上の出資をお願いしています。

組合員の種類

組合員の種類には正組合員と准組合員があります。

個 人

正組合員

10アール以上の土地を耕作する農業を営む個人であって、その住所又はその経営にかかる土地もしくは施設が当組合の地区内にある人、または1年の内90日以上農業に従事する個人であって、その住所又は従事する農業に係る土地又は施設が当組合の地域内にある人。

准組合員

当組合の地区内に住所を有する個人で、当組合の事業を利用することが適当と認められる人。または、1年以上継続して当組合の事業を利用し、当組合の地域内に勤務地の住所を有する人で、引続き当組合の事業を利用することが適当であると認められた人。

法 人

正組合員

農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く。)であって、その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの。

准組合員

農事組合法人等この組合の地区内に住所を有する正組合員又は正組合資格を有する者が主たる構成員、出資者となっている団体で協同組織のもとに当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものであって、この組合の事業を利用することが適当であると認められた法人 。

住所・氏名等変更手続きについて

組合員の方で、住所、氏名等の変更が生じた場合は、印鑑、変更が確認できる公的確認書類(運転免許証、住民票等)をご持参の上、各支所窓口で手続きいただきます。詳しくは当組合各支所へお問い合わせください。

組合員脱退時の手続きと
出資金の払戻の時期について

手続き:写真

組合員の脱退には以下の2種類があり、組合員はいつでも自由に脱退することができます。

【ご注意】出資金は、事業年度実績等により全額返金が保障されるものではありませんのでご了承ください。

任意脱退

「ご本人からの申し出」

事業年度末(2月末)の60日前までにお申し出いただければ事業年度末での脱退となります。加入手続きをされた支所もしくは、最寄りの支所へお申し出ください。出資金は翌年の6月以降の払戻しとなります。

※例年5月開催の通常総代会後の払戻しとなります。

法定脱退

「遠方への転居・死亡など」

事実発生により脱退となります。加入手続きをされた支所もしくは、最寄りの支所へお申し出ください。年度末(2月末日)の最終日までにお申し出頂いた場合は、6月以降の払戻しとなります。

※例年5月開催の通常総代会後の払戻しとなります。
※3月~12月受付分は翌年の6月以降の払戻し。
※1月~2月受付分は当年の6月以降の払戻し。

お申し出の際は加入手続きをされた支所、または最寄りの当組合各支所へお越しください。

【ご注意】出資金は、事業年度実績等により全額返金が保障されるものではありませんのでご了承ください。

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