保証の利用手続きについて
(保証の利用手続きは)
農業者等の方は、融資機関の窓口にご相談いただき、次の書類の作成や用意をお願いします。融資機関は、基金協会の保証付で融資を行う場合、次の書類を添えてお申し込み下さい。農業関係制度資金等の国や県の要綱等に定める様式等がある場合は所定の様式等によりお申し込み下さい。保証保険制度の「保証のしくみ」も参照願います。
- 債務保証委託申込書
- 融資機関の意見書
- 資金使途確認書類(見積書、契約書等)
- 借入者概要書
- 個人情報の利用の同意に係る書類
- その他基金協会が必要とする書類
(農業者等の方々の留意点)
基金協会の債務保証の対象者となる農業者等(農業信用保証保険法第2条第1項に定める者)の方々が、初めて基金協会の保証を利用し、被保証者となる場合には、次の点について、ご留意下さい。
経営計画・返済計画の確認
資金の借入申込みに当たっては、
- これまでの経営状況はどうなっているか。
- 経営改善のための計画は適切で実行可能か。
- 経営改善のための計画の収支見通し・借入金の返済は可能か。などについて検討し、ご利用になる融資機関の窓口でご相談下さい。
会員又は組合員への加入手続き
基金協会の債務保証を利用するに当たっては、次のいずれかの手続きが必要です。
- 住所地を区域とする基金協会の会員に加入。
会員に加入するには、1口(1万円)以上の出資をすることが必要となります。 - 住所地を区域とする基金協会の会員である農業協同組合の組合員に加入。組合員に加入するには、各農業協同組合が定める出資をすることが必要となります。
(銀行・信用金庫・信用協同組合の留意点)
銀行・信用金庫・信用協同組合が、農業者等の方々への融資について、初めて基金協会の保証を利用する融資機関となる場合には、次の要件を満たすことが必要となりますので、ご留意下さい。
- 融資先が、基金協会の債務保証を利用できる「農業者等」の要件を満たす者であること。(業務方法書第5条)
- 他の金融機関に準じて、保証の金額の合計額の最高限度内で適切な運営を確保するための基金等に係る利用者負担を行うこと。(業務方法書第3条)
この利用者負担は、各基金協会において、保証倍率等を基礎として定められています。また、別に、代位弁済事故等のリスクに応じた拠出金制度が設けられている資金については、これを負担する必要があります。