保証の限度額について
(保証の限度額について)
基金協会の業務方法書第4条で1被保証者についての保証金額の最高限度(1被保証者最高限度額といいます。)を次のとおり定めています。ただし、特定資金以外の資金について、必要と認められる場合は、この限りとはしていません。
- 特定資金 当該資金の定める貸付限度額
- 特定資金以外
(1) 個人 3,600万円
(2) 個人以外の者のうち農業を営む者及び農業に従事する者 7,200万円
(3) (1)~(2)以外の者 15,000万円