沿革

(沿革)

  • 昭和37年

    岩手県農業信用基金協会として設立

    農業信用基金協会法の施行に伴い設立されました。

  • 昭和41年

    農業信用基金協会法を現在の農業信用保証保険法と改称・農業信用保険協会の設立

    農業信用基金協会の債務保証と、国の保証保険の一体化(補完制度の確立)の一環として農業信用保険協会が設立されました。

  • 昭和49年

    岩手県開拓融資保証協会と統合し、権利義務を承継

     

  • 昭和55年

    社団法人全国農協保証センターの設立

    農業信用保険協会の保険対象にならない農業者以外(農業協同組合の准組合員)の再保証機関として設立されました。

  • 昭和62年

    農林漁業信用基金法により農業信用保険協会が農林漁業信用基金に統合

    農業信用保険協会、林業信用基金、中央漁業信用基金の三法人が統合し、農林漁業信用基金が発足しました。

  • 平成15年

    独立行政法人農林漁業信用基金法により独立行政法人農林漁業信用基金設立

    旧農林漁業信用基金の農業信用保険業務等は、独立行政法人に従前どおり承継されました。

  • 平成17年

    会計ルールの見直し

    農業信用保証保険法の一部改正により、基金協会の経営の健全性を判断するための前提条件となる財務状況、経営状況を適正に表示するため、企業会計原則に則した新たな「会計命令」等が制定されました。

  • 平成19年

    自主ルールの導入

    当協会の業務の健全性を判断するための自主基準を定め、経営問題の早期発見・早期是正に資することとしました。

  • 平成23年

    東日本大震災により被災した農業者等への
    対応

    農業経営復旧・復興対策特別保証事業に係る債務保証の取扱を開始しました。

  • 平成25年

    社団法人全国農協保証センターが一般社団法人へ移行

    公益法人制度改革により全国農協保証センターの組織変更がなされました。

  • 平成27年

    農業資金における信用リスクに応じた保証料率の導入

    農業者等の財務状況による信用リスクに応じた段階別保証料率の取り扱いを開始しました。

  • 平成28年

    災害特例対応の保証料率の制定

    激甚災害等に遭われた農業者等がその農業経営の再建を図ろうとする場合に低利の保証料率を適用する取扱を開始しました。

  • 平成29年

    農業融資活性化に向けた取組

    農業資金における保証料率の引下げ、無担保無保証人限度額の引上げ、農業資金における借入者の信用リスクに応じた段階別保証料率の優遇対象となる信用得点基準を引下げました。